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■公証人とは
公証人は、原則として、判事や検事などを長く務めた法律実務の経験豊かな者で、公募に応じた者の中から、法務大臣が任命することになっています(公証人法第13条)。なお、現在は、多年法務事務に携わり、法曹有資格者に準ずる学識経験を有する者で、かつ、検察官・公証人特別任用等審査会の選考を経て公募に応じた者についても、法務大臣が公証人に任命しています。(公証人法第13条の2)。
■具体的な仕事
・遺言や任意後見契約などの公正証書の作成
・私署証書・会社定款に対する認証の付与
・私署証書に対する確定日付の付与
などがあります。
公正証書は,公正証書にしたい内容(遺言,賃貸借等)の説明を受けた公証人がその内容を適法に署名押印し,公文書として作成するものです。
公証人は,原則として公証役場で職務を行います。
ただし,遺言者が病気のため公証人役場に行けない場合は,鹿児島県内であれば,病院や自宅で遺言公正証書を作成するができます。
■公正証書のメリット
公正証書には下記のようなメリットがあります。
・文書の改ざんなどを防止します。(公証人役場で公正証書原本を保管)
・公文書としての高い証明力を有します。(民訴訟法228条)
・金銭債権に対する強制執行が可能です。(民事執行法22条5号)
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