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■ 離婚

 協議離婚は、戸籍法による届出が受理されて初めて効力を生じます。

 公証人が作成する離婚に関する公正証書を離婚給付等契約公正証書といいます。

 

 離婚給付等契約には、離婚の合意、親権者と監護権者の定め、子の養育費、子との面会交流、離婚慰謝料、離婚による財産分与、住所変更等の通知義務、清算条項、強制執行認諾の各条項が設けられるのが一般的です。

 

 離婚給付契約に関するQ&Aについては、日本公証人連合会のサイトをご覧ください。

 

(無料相談受付中)

 

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