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■ 金銭貸借等について
(金銭消費貸借公正証書とは)
お金の貸し借りの契約を「金銭消費貸借契約」といいます。「金銭消費貸借契約公正証書」とは、お金の貸し借りに関する契約を公正証書として作成するものです。
金銭の一定額の支払を内容とする公正証書で、債務者(借主)が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているものは債務名義となり、執行力を有します(民事執行法22条5号)。
金銭消費貸借契約について公正証書を作成しておくと、借主が約束を守らなければ、債権者(貸主)は、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続に移ることができます。
金銭消費貸借契約に関するQ&Aについては、日本公証人連合会のサイトをご覧ください。
(債務承認弁済契約公正証書とは)
「債務承認弁済契約」とは 、債務者が債権者に対して、契約や不法行為などによって生じた債務を確認(承認)し、その履行を約束する契約です。
債務承認弁済契約は、その債務発生原因が契約である場合には、原契約とは別の履行契約です。
債務承認弁済契約をする場合には、契約当事者間における他の債務との誤認混同のおそれがない程度に、債務の性質、発生時期、回数等によって特定する必要があります。
債務承認弁済契約公正証書の効力は、金銭消費貸借契約公正証書と同様です。
債務承認弁済契約に関するQ&Aについては、日本公証人連合会のサイトをご覧ください。
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