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■ 任意後見について
成年後見という言葉は,未成年後見(両親が死亡した未成年者保護のために親権者に代わって後見人を選任)に対するもので,「成年後見制度」とは,成年者であるが判断能力の不十分な人(認知症を発症した高齢者,知的障害者,精神障害者等)について,後見人等を選任して,その人を保護しようとする制度です。成年後見制度には,法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度は,判断能力が既に失われたか又は不十分な状態になり,自分で後見人を選ぶことが困難になった場合に,裁判所の手続によって後見人等を選任してもらうものです。法定後見の手続については、東京家庭裁判所後見センターのサイトを参照してください。
任意後見制度は,判断能力が正常である人,又は衰えたとしてもその程度が軽く自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が,当事者間の契約によって後見人を選ぶものです。
・任意後見契約公正証書
十分な判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備え,あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に,自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約です。
任意後見契約書は、公正証書によって作成しなければなりません。
本人の判断能力が低下した後,家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て(注),任意後見監督人の監督の下で,任意後見人が,任意後見契約で決めた事務について,本人を代理して契約などをすることによって,本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることができます。
(注)任意後見監督人の選任申し立て手続については、東京家庭裁判所後見センターのサイトを参照してください。
任意後見契約後は,公証人の嘱託により,本人,任意後見人及び代理権の範囲が,また,任意後見監督人の選任後は,家庭裁判所の嘱託により,任意後見監督人が,東京法務局後見登録課で登記されます。
任意後見人は,任意後見監督人が選任された後は,(地方)法務局から,登記事項証明書の交付を受けて,自己の代理権を証明することができます。
任意後見契約後,本人の死亡などによって任意後見契約が終了した場合は,東京法務局後見登録課に,終了登記申請書により,終了の登記を申請しなければなりません。
任意後見契約に関するQ&Aについては日本公証人連合会のサイトをご覧ください。
・財産管理等委任契約公正証書
判断能力はあるが,車椅子生活・寝たきり状態・手が不自由で文字が書けないなどのため,預貯金の払戻しや,印鑑登録証明書の取得などが困難な場合に,家族や信頼できる人にこれらの事務を代行してもらうよう,包括的な委任契約を結びます。
この契約は任意後見契約と一緒にするもので、この契約のみを作成することはできません。
・死後事務委任契約
委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む。)に対し、亡くなった後の葬儀、納骨、埋葬に関する事務についての代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。
この契約は任意後見契約と一緒に契約することができます。