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公正証書には、
  ・遺言公正証書
  ・任意後見契約公正証書
  ・金銭の貸借や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書
  ・離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書
などがあります。


 公正証書は、公務員であり法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公文書です。
 そのため高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。

 

各種公証証書の詳細

遺言書作成

定款認証

離婚

任意後見

金銭賃借

■公正証書の種類

■その他の認証

公正証書以外にも様々な認証を行っております。

 

・私署証書(私文書)を認証します


 私署証書の認証とは,公証人が、一般の私署証書(私文書)の成立・記載が正当な手続きでなされたことを、公の機関として証明することをいいます。
 私文書に作成者の署名や記名押印がある文書を受け取っても、本当に作成名義人が署名や記名押印をしたかどうか分かりません。公証人の私署証書の認証は、文書を本人が作成したことを証明する制度です。
 特に、印鑑制度のない外国で使用する文書については、印鑑証明書を付けても証明として認められないのが普通ですから、公証人による認証制度が利用されています。

 

 

・会社や一般社団・財団法人などの定款を認証します


 会社や一般社団・財団法人などを設立するには,まず目的,内部組織,活動に関する根本規則である定款を作成しなければなりません。
 この定款については,公証人の認証を受けなければ効力を有しないものとされています。

 

・電子公証をします


 公証人において会社の定款などの電子文書に対して行う認証や確定日付を付与する制度が「電子公証制度」です。
 認証や確定日付を得たい電子文書を法務省のオンラインシステムで申請していただければ,これを公証人が公証役場のパソコンで認証などを行います。それに付随してこれらの電子文書を「保存」することや、「謄本の作成等」にも応じることができます。

 

・確定日付を付与します


 確定日付の付与は、文書に公証人の確定日付印を押捺することにより、その文書の押捺の日付を確定し、その文書がその確定日付を押捺した日に存在することを証明するものです。
 取引などでその日付が重要な意味をもつ場合が少なくありません。このような場合,取引で交わされる文書などに確定日付を押捺しておけば後日の紛争を防ぐことができます。

 

・その他の認証の詳細についてはこちらをご覧ください。

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