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■ 定款認証

 株式会社を設立するには、定款(原始定款)を作り、公証人の認証を受けなければなりません。

 定款の認証は、会社の本店を管轄する法務局所属の公証人役場で行います。会社の本店が鹿児島県内であればどの地域であっても、鹿屋公証人役場で認証を受けることができます。これに対して、都城市などの宮崎県や熊本県を本店とする会社の定款については、鹿屋公証人役場で認証を受けることができません。

 定款の認証には、従前どおりの紙による定款認証のほか、電子定款(登記・供託オンライン申請システムを経由)があります。電子定款は、収入印紙40,000円が不要です。

 定款案を公証人役場にFAX又はメールで送信すれば、事前に内容を点検します。認証手続を速やかに行うことができますので、ご利用ください。

 会社法の概要、定款認証に関するQ&A、会社の規模や株式公開の有無などに応じた定款の作成例については、日本公証人連合会のサイトに詳しく解説されています。

 定款案を公証人役場にFAX又はメール(宛名先・kanoya-kosyo@hi.enjoy.ne.jp)で送信すれば、事前に内容を点検します。認証手続を速やかに行うことができますので、ご利用ください。

(無料相談受付中)

■ テレビ電話

 さらに、一定の要件を満たしている場合には、公証役場に赴くことなく、映像と音声の送受信(いわゆるテレビ電話システム)による通話によって認証することもできるようになりました。

テレビ電話システムについて

     

 下記の要件のいずれかを満たす電子定款(電子私署証書を含む。)に限り、テレビ電話システムを利用して認証手続を行っております。

       

1.発起人等が電子定款等を作成して電子署名し、かつ、発起人等がオンライン申請する場合

2.発起人等と定款作成代理人との間で、電子定款と委任状を一体化した電子文書を作成し、これに電子署名を順番に行って、定款作成代理人がオンライン申請する場合

 

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