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■ 遺言書の作成
1.死後の財産管理
親から引き継いだ財産や自分が築いた財産を次の世代にどのように引き継ぐか。
2.「相続は争続」の防止
いい財産を、たくさん欲しいのが人情。
3.遺産整理の簡素化
不動産登記名義の変更や預貯金の払戻しには、遺産分割協議書の作成と相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書などが必要ですが、
公正証書遺言を作成していただくと安心です。
また、遺言で遺言執行者を指定しておくと便利です。
遺言者が病気等で公証人役場に来れない場合は、公証人が自宅、病院等(ただし、鹿児島県内に限る)に赴いて作成することもできます。
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