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■ 手数料について

 公正証書の作成費用は、手数料令で、目的たる財産の価額に対応する形で、基本額が次のとおり法定されています。

 売買契約は、売買代金が5000万円であれば、その2倍の1億円が目的価額となり、4万3000円が手数料となります。

 

 金銭消費貸借契約は、借入金額が目的価額になります。従たる契約である利息は、目的価額に含まれません(手数料令15条)。

 

 債務弁済契約は、金銭消費貸借と同じく、支払金額が目的価額になります。

 

 連帯保証契約などは、担保される債権に係る契約との関係では従属的法律行為ですから、金銭消費貸借とともに公正証書が作成される場合には、金銭消費貸借の債権額のみが目的価額となります(手数料令23条1項)。

 

 公正証書の枚数が3枚を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算されます。

 

 遺言については、財産の合計が1億円以下のときは、上記によって算出された手数料額に、1万1000円が加算されます。

 

 公証人が、病院、自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、上記手数料に50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費が必要です。

 

 公正証書の正本と謄本の交付手数料は、1枚につき250円です。

 

 金銭消費貸借契約、土地の賃貸借契約、土地の売買契約などの公正証書には、印紙税法による印紙の貼付が必要となります。

 

 公正証書作成の手数料には、消費税はかかりません。

 

 手数料の詳細については日本公証人連合会のサイト(ホーム>公証事務>12手数料>Q1.手数料制度の概要の「公証人の手数料」)をご覧ください。

 

【執務時間及び執務時間外の嘱託について】

1 公証人の執務時間は、原則として法務省職員の勤務時間によります(公証人法施行規則第9条第1項)。

​2 急を要する場合、例えば病状の重篤な嘱託人からの遺言公正証書の作成等の場合には、休日又は執務時間以外でも嘱託に応じます(指定公証人

 の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成13年法務省令第24号)に基づく事務を除く)(公証人法施行規則第9条第2項)。

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