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■ その他
(私署証書の認証とは)
「私署証書」とは、作成者の署名、署名押印又は記名押印のある私文書をいいます。
「認証」とは、私署証書の署名、署名押印又は記名押印の真正を、公証人が証明することをいいます。
「署名」とは、本人の直筆によるサインのことをいいます。「記名押印」とは、氏名を印字(又はスタンプ等)したものに印鑑を押したものをいいます。
私署証書を公証人が認証することによって、その文書が真正に成立したこと、すなわち文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。
認証の対象となるのは、署名又は押印ですが、公序良俗に反する記載のある文書、違法・無効な内容の記載のある文書、あるいは犯罪の用に供されるおそれのある文書は認証を受けることはできません。また、写真や図面は、文書には当たりませんので、認証の対象になりません。
私署証書の謄本も認証を受けることができます。この場合、原本と謄本を公証役場に持参し、公証人において謄本が原本に相違ないことを確認し、その旨を認証します。
署名の真正の確認には、次の3つの方法があります。
・当事者が公証人の面前で証書に署名又は押印をする(目撃認証、面前認証)。
・当事者が公証人の面前で証書の署名又は押印を自認する(自認認証)。
・代理人が公証人の面前で証書の署名又は押印が本人のものであることを自認する(代理自認、代理認証)。
認証の対象になる文書に、文字の訂正などがあるときは、その状況を認証文に記載します。
訂正が多い文書は書き直した方がよいでしょう。
また、文書に空欄があると、認証後に加筆変更されて認証の意義が失われることになるため、嘱託人において空欄を斜線で埋めてもらいます。白紙委任状の場合は、認証文に、委任状のうちのある部分の記載を欠き空白である旨を表示します。
外国語で作成された私署証書に対する認証については、外国向け私署証書の認証を参照してください。
手数料は、文書1件につき12,500円(原則)です。
私署証書認証に関するQ&Aについては、日本公証人連合会のサイトをご覧ください。
(確定日付とは)
「確定日付」とは、公証人が私書証書(作成者の署名、署名押印又は記名押印のある私文書)に日付のある印章(確定日付印)を押印した日付をいいます。
文書に公証人の確定日付印を押印することにより、その文書の押印の日付を確定し、その文書がその確定日付を押印した日に存在することを証明するものです。確定日付の付与によって、文書の作成日付を実際の作成日より遡らせたりして発生する紛争を防止する効果があります。
指名債権の譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書をもってしなければ債務者以外の第三者に対抗することができません(民法467条2項)。指名債権を目的とする債権質も、第三債務者に対する通知又はその承諾について、確定日付のある証書をもってしなければ第三債務者その他の第三者に対抗することができません(民法364条)。
確定日付は、文書の内容である法律行為等が記載された事項を公証する「公正証書」や、文書等の署名押印などが真実にされたことを公証する「認証」とは異なり、文書の成立や内容の真実性については何ら公証するものではありません。
手数料は、1件につき700円です。
確定日付に関するQ&Aについては、日本公証人連合会のサイトをご覧ください。
(尊厳死宣言公正証書とは)
「尊厳死」とは、回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることをいいます。
「尊厳死宣言公正証書」とは、嘱託人が自らの考えで尊厳死を望む、すなわち延命措置を差し控え、中止する旨等の宣言をし、公証人がこれを聴取する事実実験をしてその結果を公正証書にするものです。
作成手数料は、証書作成に要した時間等によることになりますが、原則として13,000円、謄本は2,000円程度です。
尊厳死宣言に関するQ&Aについては、日本公証人連合会のサイトをご覧ください。