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定款認証

株式会社を設立するには,定款(原始定款)を作り,公証人の認証を受けなければなりません。

定款の認証は,会社の本店を管轄する法務局所属の公証人役場で行います。会社の本店が鹿児島県内であればどの地域であっても,鹿屋公証人役場で認証を受けることができます。これに対して,都城市など宮崎県や熊本県を本店とする会社の定款については,鹿屋公証人役場で認証を受けることができません。

定款の認証には,従前どおりの紙による定款認証のほか,電子定款(登記・供託オンライン申請システムを経由)があります。電子定款は,収入印紙40,000円が不要です。

定款案を公証人役場にFAX又はメールで送信すれば,事前に内容を点検します。認証手続を速やかに行うことができますので,ご利用ください。

会社法の概要,定款認証に関するQ&A,会社の規模や株式公開の有無などに応じた定款の作成例については日本公証人連合会のサイトに詳しく解説されています。

定款案を公証人役場にFAX又はメール(宛名先・kanoya-kosyo@hi.enjoy.ne.jp)で送信すれば,事前に内容を点検します。認証手続を速やかに行うことができますので,ご利用ください。

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